2026年9月8日時点の情報です。2026年10月の適用拡大は政令の公布待ちの段階で、確定した内容は厚生労働省・日本年金機構の発表をご確認ください。
何が変わるのか
これまで社会保険(厚生年金・健康保険)に入るかどうかは、週20時間以上はたらいていることに加えて、賃金が月8.8万円以上(年収にしておよそ106万円)であることが条件でした。2026年10月からは、この賃金の条件がなくなる方向で改正が進んでいます。
つまり判定の軸が「いくら稼いだか」から「何時間はたらいたか」に移ります。時給が上がっても加入の判定には影響せず、週の労働時間だけで決まるようになります。
| 2026年9月まで | 2026年10月から | |
|---|---|---|
| 労働時間 | 週20時間以上 | 週20時間以上 |
| 賃金の条件 | 月8.8万円以上(年約106万円) | なくなる見込み |
| 職場の規模 | 従業員51人以上 | 従業員51人以上(今後さらに縮小予定) |
| 学生 | 原則対象外 | 原則対象外 |
「働き損」とは何か
社会保険に入ると保険料の負担が生まれるため、加入の境目をわずかに超えたところでは、額面が増えても手取りが減ることがあります。これが働き損と呼ばれる状態です。
これまでは「106万円」という金額を見ていれば避けられました。10月以降は金額ではなく週の労働時間で決まるため、シフトの入れ方そのものを見ておく必要があります。
130万円の壁は残ります
混同されやすいのですが、106万円と130万円は別の制度の話です。130万円は、家族の健康保険の被扶養者でいられるかどうかの目安で、2026年10月の改正で変わるものではありません。
勤め先の社会保険に入る条件(週20時間)を満たさない人にとっては、引き続き130万円が主な目安になります。
学生の場合
昼間部の学生は、週20時間以上はたらいていても社会保険の適用対象から原則として外れます。ただし週28時間を大きく超えるなど、学業より就労が主だと判断される働き方をしている場合は例外があります。
一方で、親の扶養から外れるかどうか(税の扶養・健康保険の被扶養)は別の基準で判定されます。学生でも年収の目安は意識する必要があります。
いま確認しておくこと
- 勤め先の従業員数が51人以上かどうか
- 自分の週あたりの労働時間が20時間に近いかどうか
- 掛け持ちしている場合、それぞれの職場での時間と、合算した年収
- 年末調整までに、今年の着地見込みがいくらになるか
自分がどの壁の手前にいるか確かめる
シフカベは、登録したシフトから「扶養の壁まであと何円」「週20時間の壁まであと何時間」を同時に表示します。2026年10月1日には自動で新しい基準に切り替わるので、古い基準のまま調整してしまうことがありません。アカウント登録は不要で、データは端末内だけに保存されます。
免責
このページは制度の概要を分かりやすく整理したもので、税務・社会保険に関する助言ではありません。実際の加入判定や扶養の可否は、勤め先・健康保険組合・年金事務所の判断によります。個別の判断は必ず各機関にご確認ください。